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よくある質問・Q&A
- 基本的な質問
- ご遺族からの質問
- 医療機関からの質問
1. 基本的な質問
質問をクリックすると回答が表示されます。
A1
診療行為に関連した死亡の原因を専門家が調査(解剖を含む)し、同様の事例が再発しないための対策を検討する厚生労働省の補助事業「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」を実施する機関です。
A2
診療行為に関連した死亡について原因を究明し、適切な対応策を立て、それを医療関係者に周知することによって医療の質と安全性を高めていくとともに、調査結果をご遺族及び医療機関に提供することにより、医療の透明性の確保を図ることを目的としております。
A3
一般社団法人日本医療安全調査機構中央事務局
〒105-0013 東京都港区浜松町2-3-25 マスキンビル6階
TEL:03-5401-3021 FAX:03-5401-3022
また、平成23年1月現在、北海道地域、宮城地域、茨城地域、東京地域、新潟地域、愛知地域、大阪地域、兵庫地域、岡山地域、福岡地域の計10地域に
地域事務局があります。
A4
平成23年3月現在、北海道地域、宮城地域、茨城地域、東京地域、新潟地域、愛知地域、大阪地域、兵庫地域、岡山地域、福岡地域の10地域のみが対象であり、各
地域事務局で申請を受け付けています。
A5
個人からの依頼は受け付けておりません。
調査のために、医療機関から診療録、X線フィルム等を提供いただく必要があり、医療機関の協力が不可欠です。このため、医療機関からの依頼のみ受け付けています。
A6
費用はかかりません。
ご遺体の搬送費用(陸路以外の船舶・航空機で搬送する場合の利用料等は対象外)、調査(解剖を含む)等に要する費用は当機構が負担しますので、ご遺族及び依頼医療機関にこれらの費用を請求することはありません。
A7
手術後に亡くなった、あるいは検査中に亡くなった等、診療行為に関連して亡くなった場合であって、中立的な第三者機関による死因の究明が適当と考えられる場合です。
A8
6ヶ月を目標としておりますが、事例によっては、1年程度要する場合もあります。
A9
平成17年9月の調査開始から平成23年3月現在、全国10地域で計138例を受け付けております。
A10
各地域事務局にご連絡いただければ、事務局スタッフが事業について、ご説明いたします。
A11
調査分析を行うに当たっては、解剖の実施を必須条件としております。
A12
当機構が契約している医療機関等に、ご遺体を搬送の上、解剖します。
なお、事情によっては当該医療機関での解剖を行うこともあります。
A13
亡くなられた原因と関連が推測される診療科を専門とする医師(臨床立会医)の立ち会いの下で、各地域の解剖担当医(法医、病理医)が解剖を行います。
A14
解剖には2~4時間かかります。解剖前後に行う説明時間を加味しますと概ね5~6時間を要します。
A15
原則として内容に関する途中でのご説明は行っておりませんが、調査の進捗状況は、適宜お知らせをしております。
A16
調査は、受け付けた地域事務局において、事例ごとに設置された評価委員会が行います。
評価委員会委員は、事前に評価医として関係学会から登録いただいている医師の中から、出身大学等を考慮して選定された専門医、解剖担当医(法医、病理医)、臨床立会医と法律関係者等で構成されます。
A17
調査分析は、事例ごとに設置された評価委員会を開催し、依頼医療機関等から提出された資料及び解剖報告書を基に、多角的に分析して評価が行われます。
A18
当該事例を受付けた地域事務局が用意する会議室等で、ご遺族と依頼医療機関関係者の同席の下、調査に携わった評価委員から、評価結果報告書に基づいて、ご説明いたします。
A19
調査・分析により得られた再発防止策等を、広く医療関係者に周知するために公表することは、医療の質と安全性を向上させるとともに、医療の透明性も確保することにもなります。もちろん、公表にあたっては、ご遺族ならびに病院の了解を前提として、個人や地域、医療機関などが特定されないようプライバシーには十分配慮した上で当機構ホームページ
評価結果報告書概要に掲載します。
A20
死亡事例のみを受け付け対象としております。
2. ご遺族からの質問
質問をクリックすると回答が表示されます。
A1
医療機関からの調査依頼のみが受付対象ですが、お近くの地域事務局にご相談頂ければ、地域事務局から医療機関へ調査依頼をするように働きかけます。
A2
原則として、ご遺族及び依頼医療機関の関係者は解剖室内に立ち入ることはできません。
解剖が行われている間は、ご遺族及び依頼医療機関の関係者は別室等において、調査を依頼するに至った経緯などについて、地域事務局のスタッフがお話を伺います。
A3
偏った内容にならないように、医療紛争や医療安全に精通した法律関係者(弁護士等)を評価委員に加え、公正で中立的、第三者的な立場での分析・評価(調査)が行われるように配慮しております。
3. 医療機関からの質問
質問をクリックすると回答が表示されます。
A1
当機構ホームページからパンフレット等をダウンロードできます。
A2
「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業申請書」に必要事項を記入し、メール等で地域事務局にお送りいただくか、または地域事務局にお問い合わせください。
なお、「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業申請書」は、当機構ホームページからダウンロードできます。
A3
受付の可否には、ご相談頂いてから概ね2~3時間程度頂いています。
事例によっては、それ以上かかることもありますので、予めご理解をお願いします。
A4
次の3つの書類を当機構ホームページからダウンロードして、必要事項を記載の上、地域事務局に提出していただきます。
(1)病院からの「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業申請書」
(2)病院からの「依頼書」
(3)ご遺族からの「同意書」
※以下ページからダウンロードしてください。
A5
ご遺族から提出いただく「同意書」の中で、診療情報の提供の同意についても明記しておりますので、改めて診療録、X線フィルム等を提供いただくための同意書は不要です。
ご遺族から提出いただく「同意書」について、ご説明される際に診療情報の提供についても併せてご説明ください。
A6
ご遺体の点滴ルートやチューブ類は抜去せずにそのままとし、ご遺体を傷めないよう4℃程度を保つことができる庫内等での安置をお願いします。もし保冷施設等がない場合は、保冷材等をご使用の上、安置をお願いします。また、ドライアイスをご利用になる場合は、解剖に支障の無いよう両側の脇の下や臀部体側からのみの保冷としてください。
A7
葬儀会社等へ搬送を依頼してください。
なお、ご遺体を解剖する医療機関等までの搬送費用及び解剖後のご自宅までの搬送費用については、当機構が負担しますので、その旨、ご遺体を搬送する葬儀会社等へお伝えください。(ただし、ご遺体を陸路で搬送する場合に限ります。)
A8
調査依頼をした地域事務局へお問い合わせください。
A9
具体的な内容について、当機構で「院内調査委員会の報告書のひな形」を用意しておりますので、地域事務局へご相談ください。
A10
当機構が定めるところにより、刑事訴訟法に基づく照会を除き、原則として、当機構から警察等に調査の過程で作成された資料等を提供することはありません。
A11
当機構が定めるところにより、刑事訴訟法、民事訴訟法等に基づく裁判所からの提出命令があった場合を除き、原則として、当機構から裁判所等に資料等を提供することはありません。
A12
依頼医療機関からご提出いただいた診療記録等は、当機構からご遺族に提供することはありません。